・納税しているから選挙権をよこせ!
→ 選挙権の条件は日本国籍を有することのみです。 ・日本で生まれ育って日本に住んでいる住民だから日本人だ! → 国籍法により定められた要件を満たさないものは日本国籍を有しません。 ※国籍法:http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html ・帰化条件が厳しすぎるのが悪い! → 犯歴が無い事、国語が喋れる事、自活できる程度の資産がある事という 共同体に所属する為に必要な事項すら満たせないのなら、帰化していただかなくて結構です。 ・外国人に同等の権利がないのは不平等だ! → それぞれの祖国に権利を求めるのが平等というものです。 外国人が日本の選挙権を持つことは日本人に対する差別になります。 ・在日は強制連行されて苦労してきたのだから… → 証拠となる一次史料をご提出ください。 ・アメリカでもオバマ氏が大統領になっている。 → オバマ氏はれっきとしたアメリカ国民です。 肌の色で差別している自分を恥じなさい。 ・韓国では外国人も選挙権がある! → それは韓国政府の方針であり、日本には日本の法があります。 内政干渉しないでください。 日韓参政権「相互主義」のインチキ ・韓国で外国人参政権を持つ日本人の数はわずか「51人」 (在日参政権付与になれば、在日40万人が権利獲得!) ・韓国で外国人参政権を得るための条件は。 (永住権を獲得して3年以上が経過した19歳以上であること。 そして永住権の取得には200万ドル以上の投資(2億円以上) や一定以上の年収が必要。 (必然的に200万ドル以上の投資をしなければ参政権も取得できな いことになる。在日参政権付与法案は生活保護者も含まれる) #
by naver007
| 2008-11-30 17:36
| 参政権
韓国地方選挙:中国人も初投票、中華街に候補者
【政治ニュース】 2006/06/01(木) 13:50 韓国で5月31日に行われた統一地方選挙で、外国人に対して初めて選挙権が与えられた。華人6516人にも選挙権が付与され、多くの人が投票所に足を運んだ。6月1日付で東方早報などが伝えた。 野党・ハンナラ党の圧勝で終わった今回の統一地方選挙では、韓国に居住する約20万人の外国人のうち、6726人に選挙権が与えられた。 内訳は大陸系の華人が5人、台湾系の華人が6511人、日本人が51人、米国人が8人などだった。 選挙権の付与は、韓国の永住権を獲得して3年以上が経過した19歳以上の外国人に限定されている。永住権を得るためには、同国で200万ドル以上の投資を行ってきたことや定められた以上の年収があることなど厳しい条件が設定された。 中華街があるインチョン(仁川)市では、街のあちこちに歓迎の意を表す垂れ幕が掲げられた。選挙期間中には多くの候補者が中華街を訪れたという。インチョン市選挙管理委員会では、華人のために中国語版の候補者名簿を用意した。 華人の中には「これまでは政治にあまり関心がなかったが、今回の選挙を通してゲストからホストに変わったように感じる」といった声もある。(編集担当:菅原大輔) http://news.searchina.ne.jp/ #
by naver007
| 2008-11-30 17:34
| 参政権
記事入力 : 2007/06/29 07:51:20
憲法裁「在外国民にも選挙権・投票権を」 海外の駐在員や留学生はもちろん、外国での永住権者も韓国の国籍を持ってさえいれば、韓国国内に住民登録がなくても選挙権と国民投票権を与えるべきという憲法裁判所の決定が下された。 憲法裁判所は28日、日本の永住権者である崔某さん、外国航路船員の朱某さんら29人が「在外国民の参政権を制限した公職選挙法と国民投票法は違憲」として憲法裁判所に訴えた事件で、裁判官全員が憲法不合致との決定を下した。 憲法裁判所は判決文で、「公職選挙法や国民投票法で定めた“管轄区域内に住民登録がなされている者”などにのみ投票資格を規定した条項は、在外国民または国外に居住する者が投票権を行使できないよう定めており、基本権を侵害している」と明らかにした。 しかしその一方で、「現在単純に違憲であると宣言すれば、17代大統領選挙や18代国会議員選挙において、選挙人名簿作成問題などで法的な混乱が起こる可能性が高く、法的・技術的対策に時間を与えるため憲法不合致との決定を下す」とした。憲法裁判所は来年12月31日までに国会で法改正を行うよう注文した。 2005年12月末現在、駐在員や留学生など一般の国外滞在者は115万人、外国での永住権者は約170万人で、そのうち19歳以上が今回の憲法裁判所による決定の恵沢を受ける可能性が高い。 チャン・サンジン記者 朝鮮日報/朝鮮日報日本語版 #
by naver007
| 2008-11-29 23:06
| 参政権
記事入力 : 2007/06/29 16:00:45
在外国民への投票権付与に関するQ&A 憲法裁判所が28日、公職選挙法を改正し、韓国国外に居住する韓国国籍保有者(在外国民)に投票権を与えるよう求める決定を下したことに伴い、誰がどういったメリットを享受するかに関心が集まっている。「在外国民」の範囲は果たしてどこまでなのか、どういった方法で投票権を行使できるのか、 Q&A方式でまとめてみた。 Q=在外国民とはどういう人たちを指すのか? A=外国で一定の地域に90日以上滞在する大韓民国の国民を指す。居住している国の永住権を保持している人や、韓国企業の駐在員、留学生などが該当する。外国に約3年から5年ずつ勤務し、投票権を行使できない外交官もこの中に含めることが可能だ。 Q=在外国民の中で有権者はどのくらいいるのか? A=外交通商部の資料によると、在外国民664万人のうち、永住権保持者は約171万人、韓国企業の駐在員や留学生などの短期滞在者は約115万人(2005年現在)いる。両者を合わせれば約286万人だ。このうち、選挙権を持つ19歳以上の人口ははっきり分かっていない。韓国国内の場合、人口に占める有権者の割合が73.5%になるため、これに当てはめれば有権者数は約210万人程度ではないかと推定される。 Q=韓国国内で住民登録をしていない永住権保持者はどうするのか? A=大統領選ではどこに居住していようと問題はないが、総選挙ではこれが問題になる。そのため、中央選挙管理委員会と野党ハンナラ党は、大統領選と総選挙の比例代表に限って投票権を付与すべきだと主張している。総選挙の選挙区選まで投票権付与の対象に含めるためには、別途の対策を講じる必要がある。 Q=投票権を付与する場合、投票はどういった方法で行うのか? A=在外公館に出向いて投票するというのが最も実現性のある方法だ。郵便やインターネットを通じて不在者投票を行うという方法もあるが、まだ政界では合意されていない。郵便やインターネットを利用するためには、秘密選挙の原則をどう保障するか、また本人確認をどうするかといった対策が必要になる。 Q=諸外国では在外国民に投票権を付与しているのか? A=国によってさまざまだ。米国・イギリス・フランスなど、経済協力開発機構(OECD)加盟国の大部分は、海外への短期滞在者や永住権保持者はもとより、二重国籍者にも投票権を付与している。一方、日本とフィンランドは二重国籍者には投票権を付与していない。また、OECD加盟国のうち、メキシコとトルコは現在のところ、韓国と同じように在外国民の参政権を一切認めていない。 洪永林(ホン・ヨンリム)記者 朝鮮日報/朝鮮日報日本語版 #
by naver007
| 2008-11-29 22:30
| 参政権
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