在外国民にも選挙権・投票権を
記事入力 : 2007/06/29 07:51:20
憲法裁「在外国民にも選挙権・投票権を」 海外の駐在員や留学生はもちろん、外国での永住権者も韓国の国籍を持ってさえいれば、韓国国内に住民登録がなくても選挙権と国民投票権を与えるべきという憲法裁判所の決定が下された。 憲法裁判所は28日、日本の永住権者である崔某さん、外国航路船員の朱某さんら29人が「在外国民の参政権を制限した公職選挙法と国民投票法は違憲」として憲法裁判所に訴えた事件で、裁判官全員が憲法不合致との決定を下した。 憲法裁判所は判決文で、「公職選挙法や国民投票法で定めた“管轄区域内に住民登録がなされている者”などにのみ投票資格を規定した条項は、在外国民または国外に居住する者が投票権を行使できないよう定めており、基本権を侵害している」と明らかにした。 しかしその一方で、「現在単純に違憲であると宣言すれば、17代大統領選挙や18代国会議員選挙において、選挙人名簿作成問題などで法的な混乱が起こる可能性が高く、法的・技術的対策に時間を与えるため憲法不合致との決定を下す」とした。憲法裁判所は来年12月31日までに国会で法改正を行うよう注文した。 2005年12月末現在、駐在員や留学生など一般の国外滞在者は115万人、外国での永住権者は約170万人で、そのうち19歳以上が今回の憲法裁判所による決定の恵沢を受ける可能性が高い。 チャン・サンジン記者 朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
by naver007
| 2008-11-29 23:06
| 参政権
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファン申請 |
||